原子力災害の特殊性と防災対策


原子力災害とは
 原子力災害は、原子力施設の事故等が原因で、放射性物質又は放射線が施設の外に放出され、周辺住民や環境に被害を与えることです。

原子力災害の特殊性
 地震や風水害、火災などの一般災害と異なり、原子力災害は、目に見えず臭いもないため人間の五感では感じることができません。

原子力災害対策特別措置法
 原子力災害対策特別措置法とは、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした法律です。1999年9月に発生した燃料加工工場の事故を教訓に、原子力災害対策の抜本的強化を図ることとして2000年6月に施行されました。
 原子力事業者は、原子力防災組織の設置、通報や防災資機材の整備、訓練や教育の実施等を定めた原子力事業者防災業務計画の作成が求められています。

原子力事業者防災業務計画
 当センターに係わる原子力災害の発生及び拡大の防止と復旧を図るために必要な原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策及びその他の実施事項を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とした原子力事業者防災業務計画を策定しています。

 原子力事業者防災業務計画の要旨

当センターで行われている訓練の様子
  

原子力災害対策重点区域

 原子力災害では、放射性物質や放射線による影響の大きさ、影響が及ぶまでの時間は、事故の状況、住民の居住状況等により異なります。国の原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針では、事故が発生し緊急事態となった場合に、放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を開始する「予防的防護措置を準備する区域(PAZ)」と、屋内退避などの防護措置を行う「緊急防護措置を準備する区域(UPZ)」を原子力施設に対し、定めておりますが、当センターは施設内に保有しているウラン量が少量(基準値未満)のため、いずれも設定の必要のない事業所となっています。