原子力科学研究所の放射性廃棄物を処分するためには、法令に定められた技術基準に適合させる必要があります。 この廃棄体の技術基準に適合させるための技術開発等を行っています。

① 定められた方法で、容器に封入または容器に固型化されていること。
② 放射能濃度が申請した最大放射能濃度を超えないこと。
③ 表面の放射性物質の密度が表面密度限度の1/10を超えないこと。
④ 廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により健全性を損なう
おそれがないものであること。
⑤ 埋設の終了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
⑥ 廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さからの落下による衝撃により
飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないこと。
⑦ 廃棄体表面の目につきやすいところに、放射性廃棄物を示す標識や整理番号が表示されて
いること。
放射性廃棄物を処分する際には、内容物、汚染核種、含まれる放射能などを示し、国の確認(廃棄体確認)を受ける必要があります。
原子力科学研究所で発生する放射性廃棄物が、いつ、どのような施設で発生し、どのような処理を行って廃棄体としたのかを的確に記録提示できるよう放射性廃棄物情報管理システムを構築し、1個ずつ管理しています。
*埋設処分に向けたデータベースシステム:
将来行われる埋設処分に向けて、廃棄体確認に必要な品質情報、履歴情報をもれなく登録するデータベースシステム。
