小型無人機等の飛行について

小型無人機等の飛行禁止区域について

 令和8年7月14日(火)より、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき、大洗原子力工学研究所のおおむね1000メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が原則禁止されました。
 ただし、当該地域の上空において小型無人機等を飛行する場合は、事前に当機構(管理者)の同意を得た上で、水戸警察署又は鉾田警察署を経由して茨城県公安委員会への通報が必要になります。

【参考】
警察庁:小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
茨城県警察:小型無人機等飛行禁止法について

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同意に係る流れ

同意に係る流れ

大洗原子力工学研究所周辺の飛行禁止区域

下図の青線の範囲が大洗原子力工学研究所のおおむね1000メートルの地域です。
※地図上の+をクリックすると詳細地図を表示します。

【参考】
警察庁:対象施設周辺地域に関する地図

地図
+をクリックすると詳細地図を表示します。

同意依頼の方法

小型無人機等の飛行について同意を求める場合は、以下の方法にて同意依頼をお願いいたします。

お問合せ先 大洗原子力工学研究所
保安管理部核物質管理課
電話:029-266-7950 / FAX:029-266-3163
E-mail:oarai-hikoudoui@jaea.go.jp
依頼方法
  • 以下の留意事項を確認し、「同意願」に必要事項を記入して、e-mail又はFAXにて提出してください。
  • 「同意願」のご提出後、当研究所で同意書を作成します。同意書の作成完了後、当研究所から申出者へ、e-mail又は電話にて連絡します。
依頼期日 原則飛行を開始する日の10営業日前
※10営業日以降の場合は別途お電話にてご連絡ください。
同意願 Word版 同意願  /  PDF版 同意願

同意願作成に当たっての留意事項

  • 小型無人機等の飛行を行う日時について、反復継続のため複数日や期間を設ける場合は原則3か月までとします。ただし、申請内容に変更がなく、継続的に小型無人機等を飛行させることが明らかな場合には、当該年度末としますが、その場合期間を設ける理由を「1 小型無人機等の飛行を行う日時又は期間」にご記載ください。
  • 記載事項等については、警察署経由で公安委員会へ提出する通報様式に合わせてください。
  • 同意書作成までの処理期間を設けるため、原則飛行の10日前までに申請が必要ですが、やむを得ず10日以内に飛行する必要がある場合は対応しますのでご相談ください。
  • 飛行予定区域により当研究所に危険が及ぶ可能性がある場合、担当者から別途代替案を提示させていただく場合がございます。

飛行に当たっての留意事項

  • 飛行に当たっては、当研究所の敷地上空には入らないようにしてください。
  • 飛行に当たり撮影を行う場合は、当研究所の敷地内が写り込まないようにしてください。研究所付近での撮影が見込まれる場合は、別途担当者から撮影内容を確認させていただくことがございます。

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