国の検討経緯

これまでの国の検討や方針を踏まえ、原子力機構では
埋設処分事業に取り組んでいます。

原子力委員会は、1994年に定めた「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」において、RI廃棄物及び研究所等廃棄物の処分については、関係機関が協力して、実施スケジュール、実施体制、資金確保等について、早急に検討を進めることとしました。

これを踏まえ、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会では、1998年に「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」を取りまとめ、関係機関による処分事業主体の設立と早期の事業開始の必要性などを示しました。

文部科学省は、RI・研究所等廃棄物の処分事業に関する懇談会を設置し、2004年に「RI・研究所等廃棄物の処分事業に関する懇談会報告書」を取りまとめ、処分事業の実施主体に関する基本的考え方や今後の課題を示しました。

また、2005年に原子力委員会が策定した「原子力政策大綱」において、処理・処分の検討が進められている低レベル放射性廃棄物の処分方法を早急に明確にして、その実現に向けて計画的に取り組むことが重要との見解を示しました。

2005年からは「原子力分野の研究開発に関する委員会」の下に「RI・研究所等廃棄物作業部会」を設置して、RI・研究所等廃棄物の具体的な処分に向けた検討を行い、2006年に「RI・研究所等廃棄物(浅地中処分相当)処分の実現に向けた取り組みについて」を取りまとめ、処分事業等の実施体制、処分費用の確保の方策などを示しました。

この報告書を踏まえ、2008年には、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」が改正され、原子力機構が研究施設等廃棄物の処分事業の実施主体に位置づけられました。

文部科学大臣及び経済産業大臣は、上記法律に基づき「埋設処分業務の実施に関する基本方針」を定め、埋設処分業務について基本的な考え方を示しました。

基本方針の概要版は下記のリンクからご覧いただけます。
埋設処分業務の実施に関する基本方針の概要

       ※RIとは、Radioisotopeの略で、放射性同位元素のことを言います。

詳細については以下をご覧ください。