2011年4月14日、米国下院の外交問題委員会において、米国が締結する二国間原子力協力協定の要件、手続きを規定する原子力法の改正案(H.R.1280)が賛成34票、反対ゼロの圧倒的多数をもって可決された。濃縮、再処理の禁止を含まない協定の発効要件として、上下両院の合同承認決議の可決を必要とすることを主な内容とするものである。
今後、下院本会議での採決、上院側における同趣旨の法案の可決、上院との調整、調整によって修正された法案の上下両院での再可決、大統領による署名と、成立までには多くのハードルがあり、その間、紆余曲折が想定されるが、何らかの改正が実現した場合、日本との協定の改定も含め、今後、米国が締結する原子力協力協定に影響を与える可能性があるため、今後の動向を継続的に注視していく必要がある。(詳細は別添参照)
2011年4月14日、米国下院の外交問題委員会において、米国が締結する二国間原子力協力協定の要件、手続きを規定する原子力法の改正案(H.R.1280)が賛成34票、反対ゼロの圧倒的多数をもって可決された。濃縮、再処理の禁止を含まない協定の発効要件として、上下両院の合同承認決議の可決を必要とすることを主な内容とするものである。
今後、下院本会議での採決、上院側における同趣旨の法案の可決、上院との調整、調整によって修正された法案の上下両院での再可決、大統領による署名と、成立までには多くのハードルがあり、その間、紆余曲折が想定されるが、何らかの改正が実現した場合、日本との協定の改定も含め、今後、米国が締結する原子力協力協定に影響を与える可能性があるため、今後の動向を継続的に注視していく必要がある。(詳細は別添参照)
【報告:政策調査室 山村】