- 調達・入札情報
- 競争参加者資格審査申請書の
受付について - 調達契約に関する基本的事項
- 入札情報等
- 指名停止措置について
- PFI事業に関する情報
- グリーン購入法への対応
- 調達等合理化計画
- 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等に基づく公表
- 中小企業者に関する
契約の基本方針 - 障害者就労施設等からの
物品等の調達・契約について - 随意契約の適正化に伴う
契約情報の公表 - 民間競争入札
(市場化テスト) - 契約監視委員会
入札監視委員会 - 請負契約に係る業務情報の
適正な管理について - 公共工事の入札及び契約の
適正化の促進について - 利害関係者等との接触に係る対応
- 電子入札ポータルサイト
- 参入公募型競争入札システム
- 電子契約
- 研究契約
企業の方へ
企業の研究者の方にご活用いただける研究施設についての情報のほか、調達・入札情報などを取り揃えております。
調達契約に関する基本的事項
1.入札等に関する事項
2.契約条項について
(1)契約条項
■令和5年4月1日以降に締結する契約に適用
入札等を予定している契約について、改正後・改正前どちらの契約条項が適用されるか不明な場合は各契約担当者にお問い合わせください。
■令和5年1月1日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和3年12月15日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和2年4月1日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和2年3月31日までに締結する契約に適用
(2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う契約条項読み替えについてはこちらをご覧下さい。
②令和2年12月法改正について(※)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)が令和2年12月25日に施行されたことに伴い、「談合等の不正行為に係る違約金等」条項について、「独占禁止法第7条の2第18項又は第21項」とあるのは、「独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項」と読み替えるものとします。
(※)対象は、工事請負契約条項を除く全ての契約条項となります。
(3)民法の一部を改正する法律の施行(令和2年4月1日)に伴う契約条項の改正については以下をご覧下さい。
3.特約条項
第3期中長期計画期間を超えるおそれが生じた場合の措置に関する特約条項(コンピュータプログラム作成等業務契約)
第3期中長期計画期間を超えるおそれが生じた場合の措置に関する特約条項(工事請負契約)
第3期中長期計画期間を超えるおそれが生じた場合の措置に関する特約条項(製作請負契約)
第3期中長期計画期間を超えるおそれが生じた場合の措置に関する特約条項(役務契約)
4.政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程について
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(平成30年条約第15号)第10・1条により同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)第19条第1項及び2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書第6条第1項の規定に基づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。
政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程 [形式:PDF]
注意事項
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
5.情報セキュリティの確保について
原子力機構の契約相手方には、次の事項を遵守していただきます。
6.個人情報の保護について
国立研究開発法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護制度
7.研究不正防止に係る対応について
当機構では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)が平成26年2月18日に改正され、同ガイドラインにおいて、研究活動の不正行為や研究費の不正使用を事前に防ぐための適正な運営・管理活動の一つとして、「取引業者に誓約書等の提出を求める」ことが要請されたことを受け、原則として当機構と取引のある企業の皆様から誓約書の提出を求めることとしております。今後、当機構との契約締結にあたっては、誓約書の提出を前提条件とさせていただく方針ですので、何とぞ御理解と御協力の程、よろしくお願い申し上げます。
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
研究不正防止に係る対応について(公的研究費の取扱いに係るガイドラインの概要)
誓約書(様式) ※代表者名義で提出してください。
8.財務諸表類の提出について
財務状況等を確認するために、必要に応じ財務諸表類を提出していただく場合がございます。
9.委任又は下請負等を行う場合について
契約条項に基づき受注案件において、委任または下請負をする場合は必ず届出が必要になります。
様式B(試験、研究、調査、システム開発・運用等版)[形式:EXCEL]
*物品、役務等契約で試験、研究、調査、システム開発・運用等については様式Bを、それ以外は様式Aをご利用ください。
10.発注工事等からの暴力団排除の推進について
発注工事等における暴力団員等による不当介入の通報制度の導入について
指名除外措置状況一覧 [形式:PDF] ※現在掲載される情報はありません。
11.機構内に事務所等を設置する場合の取り扱いについて
構内に事務所等の設置を希望される場合、次の事項をご確認の上、機構の主たる契約請求元部署に申請書を提出してください。また,本取り扱いに関する詳細な手続きについては、機構の主たる契約請求元部署にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
お知らせ(構内に事務所等の設置を希望される場合)[形式:PDF]
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