平成27年4月1日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物品の製造・役務の提供等の調達契約(以下「発注工事等」という。)から暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を排除するための新たな方策として、原子力機構の発注工事等において契約の相手方が暴力団等による不当介入を受けた場合に、当該事実の警察への通報等及び必要な捜査協力、並びに原子力機構への報告を義務付けるとともに、それらの義務を行わなかった場合には指名停止等の措置を講じる制度を導入しています。これは、原子力機構の発注工事等から暴力団員等の不当介入を排除し、契約の履行を安全かつ円滑に進めるとともに、契約相手方を保護する制度として原子力機構と警察庁及び都道府県警察が連携しながら実施しています。
平成21年3月23日に警察庁と原子力機構の間で下記の内容について合意しました。
(1) 暴力団員等による不当介入を受けた場合における契約相手方の措置義務について
原子力機構の契約の相手方が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア. | 断固として不当介入を拒否すること。 |
イ. | 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 |
ウ. | 原子力機構(契約担当課)に書面により速やかに報告すること。 |
エ. | 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等の遅れが生じるおそれがある場合は、原子力機構と協議を行うこと。 |
(2) 原子力機構は、本契約の相手方が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、指名停止等の措置を講じるものとする。
平成21年5月1日より契約手続きを開始する案件から実施します。(該当案件には、入札説明書または見積依頼書等にその旨明記いたします。)
不当介入を受けた場合は、現に不当介入を受けた工場等の所在地を所轄する警察署(担当課)あてに電話で通報後、原子力機構へ報告してください。(警察署への通報時(原子力機構への報告時)には「不当介入事案通報書〔形式:EXCEL〕」を参考とし、適切に実施してください。)
〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
財務契約部審査管理課
TEL:029-282-4079
FAX:029-282-7974
以上