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公共工事の入札及び契約の適正化の促進について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第5条に基づく、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準については、国土交通省の基準を準用しております。

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、機構が発注する請負工事に係る下記文書を公表する。

  1. 施工体制の把握のための要領について [PDF:102KB]
  2. 請負工事の監督に関する基準について [PDF:93.8KB]
  3. 工事の成績の評定実施要領について [PDF:129KB]