非核地帯条約
ラテン・アメリカ核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)

- 調印
- 1967年2月14日
- 発効
- 1968年4月22日
- 加盟国
- アルゼンチン、チリ、ブラジル、コロンビア、ウルグアイ、ベネズエラ等29カ国
- 内容及び核兵器国の動向
- 1962年10月のキューバ危機を契機に、同年11月ブラジルが国連総会にラテン・アメリカ非核化決議案を提出。63年、ボリビア、ブラジル、チリ、エクアドル、メキシコの5カ国大統領が、核兵器とその発射装置の製造、受領、貯蔵、実験を行わないとする共同宣言を行い、64年非核化予備会議開催、委員会設立を経て、67年2月条約調印、68年4月発効に至る。米、ロ、英、仏、中の5核兵器国すべてが、条約締約国に対して核兵器を使用しないこと、または使用するとの威嚇を行わないことを定めた付属議定書IIに署名している。
(参考文献:イミダス'96)
南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)

- 調印
- 1985年8月6日
- 発効
- 1986年12月11日
- 加盟国
- オーストラリア、フィジー、キリバス、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ソロモン諸島、ツバル、西サモア、クック諸島(NZ自治領)、ニゥエ(NZ領)の11カ国
- 内容及び核兵器国の動向
- 1985年8月、クック諸島ラロトンガで開かれた第16回南太平洋諸国会議で採択され、86年12月11日発効。条約適用区域での核爆発物の実験、製造、貯蔵、取得、管理を禁止、さらに、同区域における放射性廃棄物の投棄を禁止した。また、条約締約国に対する核爆発装置の使用、使用するとの威嚇の禁止、非核地帯内での核爆発装置の実験禁止を定めた議定書に、旧ソ連と中国がそれぞれ86年、87年に調印済。96年3月25日には、米、英、仏の3カ国が議定書に調印し、すべての核兵器国が調印したことになる。
(参考文献:イミダス'96)
東南アジア非核兵器地帯条約(バンコク条約)

- 調印
- 1995年12月15日
- 加盟国
- ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10カ国が調印済
- 内容及び核兵器国の動向
- 東南アジアジア非核地帯は、東南アジアの全ての国の領土、大陸棚、経済水域から成る。締約国は非核地帯内外で、核兵器を製造、所有、配置、移動、実験、使用しない義務を負い、また、その領土内で他国が核兵器を製造、所有、配置、実験、使用することを認めない義務も負う。さらに、締約国は、非核地帯内で放射性物質や廃棄物を海や大気中に投棄したり、他国の投棄を認めたりしない義務を負う。締約国は、他の締約国に対し核兵器を使用したり、核兵器で威嚇したりしない義務を負う。5核兵器国に対し、議定書への参加を求めているが、米は、一方的に核使用を封じていることから、調印を拒否。他の核兵器国も未調印。
(朝日新聞記事参考)
アフリカ非核兵器地帯条約(ペリンダバ条約)

- 調印
- 1996年4月11日
- 加盟国
- アフリカ統一機構(OAU)加盟の53カ国を含む統べてのアフリカ諸国への調印を促している。現在、各国が調印・批准を行なっている。
- 内容及び核兵器国の動向
- アフリカ非核兵器地帯は、アフリカ大陸、OAU加盟の島しょ諸島、OAUがアフリカとみなす全ての島々とその領海・領空に適用する。条約は、域内の核爆発装置の研究、開発、製造、貯蔵、所有、核廃棄物投棄の全面禁止を宣言。条約は、28カ国が批准したとき発効する。また、域内での核実験と、核使用を禁じた議定書には5核兵器国のうち米、英、仏、中の4カ国が調印。ロシアは態度を保留している。
(朝日新聞記事参考)
南極条約

- 調印
- 1959年12月1日
- 発効
- 1961年6月23日
- 加盟国
- 5核兵器国、日本、オーストラリア等を含む42カ国
- 内容及び核兵器国の動向
- 1959年12月、米、旧ソ連、英、仏、日本など12カ国により締結された。この条約はイギリス、オーストラリア、アルゼンチンなどの領土権主張国と、国際管理を主張するソ連との中間をとるアメリカの主張を入れて、条約の有効期間中は、領土権の主張は行なわないこととし、南極における軍事的措置と核爆発をいっさい禁止することを規定、また非軍事化は監視査察によって保証されている。