放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。
原子力災害対策特別措置法が、平成12年6月16日より施行され、事業所の境界付近においてモニタリングポスト(放射線測定設備)の測定値が下記の基準以上を示した場合は、原子力防災管理者は主務大臣、知事、市町村長への通報が定められました。(同法第10条平成25年12月20日修正)。