原子力災害対策特別措置法が、平成12年6月16日より施行され、事業所の境界付近においてモニタリングポスト(放射線測定設備)の測定値が下記の基準以上を示した場合は、原子力防災管理者は主務大臣、知事、市町村長への通報が定められました。(同法第10条平成25年12月20日修正)。 5μSv/h 以上 (落雷の影響を除く。) (Sv=Gy) この5μSv/hは、本インターネットの表示では「500」×0.01μGy/hという数字に相当します。 | 誤信号(ノイズ)により誤作動する場合もあります。 しかし、モニタリングポストの測定値は、雷等の電気的ノイズの影響により、誤作動する場合もあります。このため同上の法令では落雷の影響などによる誤信号は含まれません。(サイクル機構では、種々のノイズ対策を行っておりますが、モニタリングポストの近くに落雷があった場合は防げないこともあります。) 通報基準は、注意報 これらの通報基準は、事業者、国、自治体が原子力災害の発生に備えて準備段階に入るために設けた一種の注意報です。この値に達したからといって直ちに危険という数字ではありません。
|