原子力機構のご紹介

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)は、原子力の総合的な研究開発機関です。
ここではその活動やポリシーについて詳しくご紹介しています。

開示請求の手順

情報公開の流れ

◆法人文書の中には、開示請求の手続によらずとも情報提供できるものもあり、また、開示請求書には、開示を求めたい法人文書についてできるだけ詳細かつ具体的に書いていただく必要もあることから、開示請求書を提出される前に、情報公開窓口にお問合せいただけますようお願いします。

  1. 開示請求
     開示請求者は、「開示請求書(PDFWORD)」に必要事項(氏名、住所、連絡先、請求する文書の内容など)を記入して、法人文書1件につき開示請求手数料300円を添えて、情報公開窓口に直接持参するか、封筒に 「法人文書開示請求書在中」 朱書き で記載して広報部に郵送してください。
    ◇ファクシミリ、電子メールでの開示請求は、受け付けていません。
    ◇「開示請求書」及び開示請求手数料の受領を満たした日をもって受付日といたします。
    ◇「開示請求書」に不備がある場合や請求内容を満たす文書が複数ある場合には、「開示請求書」の補正をさせていただくことがあります。
  2. 開示決定等
     原子力機構は、「開示請求書」を受け付けた日の翌日から起算して原則30日以内(補正に要した日数を除く。)に、開示・不開示を決定し、「開示(不開示)決定通知書」により通知します。
    ◇開示決定等の審査基準については、「法人文書の開示決定等に係る審査基準について(PDF)」を参照してください。
    ◇開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合には、開示決定等の期限をさらに30日以内まで延長することがあります。
  3. 開示の実施方法等の申出
     開示請求者は、「開示決定通知書」を受領した日の翌日から起算して原則30日以内に、「法人文書の開示の実施方法等申出書(PDFWORD)」に開示実施手数料、郵送料(写しの送付を希望する場合)を添えて、申し出てください。
     なお、「開示決定通知書」に、「法人文書の開示の実施方法等申出書」の様式を添付するとともに、当該申出書の提出先、開示実施手数料の額などを示しておりますので、これに沿って申出手続を進めてください。
    ◇最初に開示を受けた日から原則30日以内で、同じ文書を異なる方法で開示する場合のみ、更に開示を受けることができます。開示請求者は、「法人文書の更なる開示の申出書(PDFWORD)」により申し出てください。
  4. 開示の実施
     原子力機構は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」で希望された実施日、実施方法により開示の実施を行います。
    ◇開示の実施の方法については、「法人文書の開示に係る実施の方法及び手数料について(PDF)」を参照してください。
  5. 審査請求
    1. 審査請求
       開示請求者は、原子力機構の開示決定等に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
       開示請求者は、「開示(不開示)決定通知書」を受領した日の翌日から起算して原則3か月以内(開示決定後1年以内)に、必要な事項を記載した書面により行ってください。
    2. 決定の通知
       原子力機構は、審査請求書を受け付けた場合、開示・不開示を再度検討します。
       再度検討した結果、開示決定等の全部及び一部を維持することが妥当と判断した場合、原子力機構は、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に開示決定等を行います。

開示請求手数料及び開示実施手数料について

  • 開示請求手数料及び開示実施手数料の納付方法は、次のとおりとなります。
    情報公開窓口直接持参する場合
    現金(つり銭不可)又は手数料相当額の郵便為替(記載不要)で納付してください。
    広報部郵送する場合
    手数料相当額の郵便為替(記載不要)を添えて郵送又は現金書留にて郵送してください。
    ③指定の口座に口座振込する場合
    開示請求手数料を口座振込で納付したい場合は、事前に広報部までご連絡ください。手数料相当額を指定する口座へお振込みのうえ、振込を証明する証書のコピーとともに持参又は郵送ください。なお、証書のコピーは日付、氏名及び振込額以外の情報はマスキング(黒塗り)してください。また、ネットバンキング等利用の場合は画面のスクリーンショットでも可です。
    ◇納付に係る手数料は、開示請求者の負担となります。
    ◇詳しくは、 「法人文書の開示に係る実施の方法及び手数料について(PDF)」を参照してください。