第6章 「ふげん」の運転実績![]() |
第 6 章 |
発生年月日
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件 名
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概 要
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原 因
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対 策
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系統設備
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報告根拠
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〔5年度〕
H5.9.30 (定検中) |
作業員の負傷
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第11回定期検査中、被災者は、定期点検作業の一環として自分の所掌する設備である原子炉補助建屋地下1階の劣化重水貯槽室内の内部の作業環境を確認していたところ、同室に設置されている「非常用ガス処理系」の配管に錆があることを発見した。 この錆の発生している部分をより詳細に点検するため、同室内に設置されているA−劣化重水貯槽の鏡板付近に登ったところ、誤って足を滑らせ、約3m下の床上に落下し、負傷した。 |
(その他)
・A−劣化重水貯槽が直径約2.2mのステンレス製横置円筒型で上部が滑りやすい状況であったが点検内容が当該貯槽の近傍にある配管の錆の状況確認であり、当該作業者が短時間で簡単に終了すると判断して安全帯の着用、足場の確保等の落下防止のための措置を講じなかったことによるもの |
・今回の事象の内容等を職制及び協力会社を含めた安全管理体制を通じて関係者に周知徹底し、注意を喚起した。 ・当該重水貯槽室の架台昇降部には、「安全措置なしで貯槽上部に登ることを禁ずる」旨の表示板を設けるとともに、類似箇所を調査し、必要な場合は表示板を設置して注意を喚起することとした。 ・円筒型の貯槽等、高所で滑りやすい場所における安全措置なしでの作業の禁止、点検作業時における具体的な措置等を「一般作業安全心得」に早急に追記して改定し、関係者に周知徹底させることとした。 |
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炉規法
通産省通達 |
H5.11.25 |
蒸気ドラム圧力高高による原子炉自動停止 | 定格出力運転中、11月25日11時05分「蒸気ドラム圧力高高」の信号により原子炉が自動停止した。 (警報動作により発見) |
(設備不備)(製作不完全) ・EHC制御回路にある最大流量制限回路の増幅器のリード線圧着接続部が、製作時の締めつけ不良およびそれに起因した酸化皮膜の増加 ・拡大により接触不良となったため |
・接触不良が認められたソケットについて予備品と交換 ・念のため最大流量制限回路増幅器用のプリント基板についても予備品と交換 ・当該ソケットと同一形式のソケットのリード線接続部について、ハンダ付けを実施 |
タービン設備 | 炉規法 通産省通達 |
〔6年度〕
H6.12.24 (運転中) |
蒸気ドラム圧力高高による原子炉自動停止 |
定格出力運転中、12月24日1時07分「蒸気ドラム圧力高高」の信号により原子炉が自動停止した。パラメータを調査した結果、蒸気加減弁及びインターセプト弁が閉方向に動作し、ほぼ同時にタービンバイパス弁が開となったが弁の容量が25%であるため、蒸気ドラム圧力が上昇し「蒸気ドラム圧力高高」の信号が発生したことによるものと判明した。 |
(設備不備)(製作不完全) ・タービン制御系のうち、速度制御回路の主速度微分信号が変化したため ・信号が変化した原因は、微分回路のコンデンサ素子に局部的に絶縁の低い箇所があったことによりこの部位の熱劣化が進展し、絶縁破壊して内部短絡に至ったもの |
第12回定期検査時において、EHCの信号処理方式をアナログ式からディジタル3重化方式に変更 | タービン設備 | 炉規法 通産省通達 |
〔9年度〕
H9.4.15 (計画停止のための出力下降中) |
湿分分離器水位高高に伴う原子炉自動停止 | 「重水精製装置?における重水微少漏えい」を発端とした計画停止のため出力を降下していたところ、22時31分に「湿分分離器水位高高」の信号によりタービンがトリップし原子炉が自動停止した。 タービントリップ時の警報状況調査の結果、「湿分分離器ドレンタンク水位高」が発報せずに「湿分分離器水位高高」が発報していたことが判明した。このため、当該事象が生じる可能性について調査を行った。 調査は、レベルスイッチ及びタービントリップ回路の誤動作、レベルスイッチの実動作について実施した。その結果、湿分分離器A側では水位高高検出用レベルスイッチを動作させうるがB側では動作させるに至らないことがわかった。 (警報動作により発見) |
(設備不備)(製作不完全) 「湿分分離器水位高高」信号が発信した原因は、出力降下に伴うドレンフラッシュ発生により、湿分分離器A水位高高検出用レベルスイッチがタービントリップ信号を発生する制御回路のタイマー設定(10秒)を超えて継続動作したことによるものと判断される。 |
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タービン設備 | 炉規法 通産省通達 |
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