令和8年7月14日
小型無人機等の飛行禁止区域について
令和8年7月14日(火)より、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に基づき、当機構における下記事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が原則禁止となります。ただし、対象原子力事業所の管理者の同意を得た場合には、適用対象外となります。同意を求める場合には、下記の問合せ先へ相談願います。
法律の概要に関しては、以下の警察庁ホームページを御参照ください。
警察庁:小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
対象原子力事業所の指定
国家公安委員会告示第30号(令和8年7月3日)により、下記事業所が対象原子力事業所に指定されています。指定内容の詳細(告示)につきましては、以下の官報を御参照ください。
官報 令和8年7月3日(号外 第150号)
また、対象施設周辺地域の範囲につきましては、国土地理院が運営する「地理院地図」で確認することができます。
対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する問合せ先
高速増殖原型炉もんじゅ
安全・品質保証部施設保安課 電話:0770-39-1031(代)
新型転換炉原型炉ふげん
安全・品質保証部施設保安課 電話:0770-26-1221(代)
核燃料サイクル工学研究所
保安管理部核物質防護管理課 電話:029-282-1111(代)
大洗原子力工学研究所
保安管理部核物質管理課 電話:029-266-7950

