(別添資料) | ||||||||||||||
東濃地科学センター(土岐事務所)分析施設からの排水の漏水について(報告) |
||||||||||||||
1.経緯 平成22年11月12日(金)10時頃に作業請負の分析担当者がpH調整槽の日常点検(pH計の試薬の量,pH計の記録紙, pH計の警報の有無)を行った際に,pH調整槽への流入口が乾いていることに気付いた。連絡を受けた職員が確認したところ,東濃地科学センター(土岐事務所)の分析施設から排水される水の一部がpH調整槽に流入せずに漏水している可能性を把握した。このため,分析施設からの排水を停止する措置をとるとともに,水道水を流して排水経路およびマンホールの位置を確認した。なお,この時点では,水質汚濁防止法に基づく排水基準を念頭においていたため,法令に抵触することはないと判断していた。 11月15日(月)から17日(水)にかけて漏水箇所を把握するため,排水管路にあるマンホール@からEまでの状況について,上流側から順に水道水を流す等を行い,絞り込みの調査を行ったところマンホールCからDの間の排水管から漏水があると推定された。このため,漏水修復のための対応を検討するとともに,業者の手配等を進めた。 11月18日(木)午前中に業者による現地確認作業を行いマンホールCからDの間の排水管から漏水があると確認した。 11月19日(金)12時頃より漏水した分析排水の水質を推定するために分析施設のポリタンクで保管している原水の採取,排ガス洗浄装置水槽内の水,既に水道水で希釈されていると考えられるが,念のためにマンホール@〜C,Eの底に滞留している水および沈殿槽と総合排水の水を採取し,分析作業を開始した。14時頃より小型重機によりマンホールCからDの間の排水管を掘り起こして漏水がある状態を目視確認し修復作業を行った。また,漏水箇所が確認され概ね状況が把握できたので,16時より東濃振興局環境課に出向き状況報告を行った。 11月22日(月)14時頃に東濃振興局環境課による現場確認が行われた。その際,上記19日に採取した水試料の分析結果の提出の要請があった。 11月24日(水)午前中に東濃振興局環境課より19日に採取した水試料の分析結果によっては法令に抵触するおそれがあるとの指摘があった。17時すぎに分析結果が判明し,環境省令「水質汚濁防止法施行規則第六条の二」において定められている要件のうち「ふっ素」(基準値;0.2mg/L),「硝酸性窒素」(基準値;0.2mg/L)が基準値を上回っていることがわかった。 2. 法令違反のおそれについて 分析施設は,水質汚濁防止法に定める「特定施設」として届出している。水質汚濁防止法の第十二条の三にある(特定地下浸透水の浸透の制限)において,「有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は,第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。」とある。環境省令「水質汚濁防止法施行規則第六条の二」において定められている要件のうち,19日に採取した水試料の分析結果の一部が「ふっ素」,「硝酸性窒素」の基準値を上回っていることがわかったので,上記第十二条の三に違反しているおそれがあると判断した。 3. 漏水原因・時期の推定 分析施設を含む総合管理棟は昭和53年11月に竣工した施設であり,現時点で経年劣化が主な原因と推定される。また,本年9月上旬の敷地外周フェンスの付替え工事において重機(10tクレーン)による作業が漏水箇所周辺で実施されており,この際の一時的な荷重の影響も考えられる。 なお,毎月末に排ガス洗浄装置の洗浄を行っているが,半年以内の間に排水のpH調整槽への流入を見た記憶があるということを担当者から聞いている。 4. 今後の主な対応 ○分析施設からpH調整槽までの漏水箇所の最終確認および修復作業 ○監督官庁(岐阜県)の指導を受けながら対応し,土壌等への影響については調査を検討
|
||||||||||||||
以 上 | ||||||||||||||
|