日本原子力研究開発機構

原子力安全・防災研究所原子力緊急時支援・研修センター

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センター整備の背景

 日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」と略します。)は、災害対策基本法と武力攻撃事態対処法に基づく指定公共機関として、原子力災害時等の対応に当たる国、地方公共団体、警察、消防などに対して人的・技術的支援を行います。これらの支援を効果的に行うための活動拠点として、茨城県ひたちなか市と福井県敦賀市に原子力緊急時支援・研修センター(以下、「支援・研修センター」と略します。)を設置しています。

1.支援・研修センターの設立経緯

 原子力機構は、災害対策基本法第2条第5号の規定等による内閣総理大臣が指定する指定公共機関と位置付けられています。このため、原子力機構は原子力災害が発生した場合、「防災基本計画(原子力災害対策編)」*1に基づき国・地方公共団体からの支援要請に応える義務を有しています。
 平成11年9月の東海村JCO臨界事故は様々な緊急時対応の反省と教訓を残しました。この反省と教訓を踏まえた防災基本計画の見直しの結果、原子力防災に関する指定公共機関としての活動体制強化が示され、 支援・研修センターは平成14年3月25日に設立されました。「防災基本計画(原子力災害対策編)」*1における指定公共機関としての原子力機構の役割・義務を以下に示します。


2.支援・研修センターの位置付け

 前述のように、支援・研修センターは、指定公共機関として原子力機構が「防災基本計画(原子力災害対策編)」*1において求められた防災活動を具体化し、 実効あるものとするための活動拠点として設立・整備されたものです。
 原子力機構は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力防災業務計画」を制定し、以下に示す原子力災害時のいくつかの段階において、緊急時や準備段階等に実施する具体的な防災活動を定めています。
 (1)原子力災害に関する事前措置
 (2)情報収集事態または警戒事態発生時
 (3)施設敷地緊急事態(原子力災害対策特別措置法*2第10条事象)発生時
 (4)全面緊急事態(原子力災害対策特別措置法*2第15条事象)発生時
 (5)原子力災害事後対策

*1:「防災基本計画」(内閣府:中央防災会議) ( https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf )をもとに原子力機構が作成しました。
*2:原子力災害対策特別措置法:原子力災害が放射能を伴う災害である特性に鑑みて、国民の生命、身体及び財産を守るために特別に制定された法律である。平成11年9月30日の東海村JCO臨界事故を契機に制定され、同年12月17日に施行された。特に内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合、内閣総理大臣に全権が集中し、国だけではなく地方公共団体や原子力事業者を直接指揮し、災害拡大防止や避難などをすることができるようになった。
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