原子力災害特別措置法が、平成12年6月16日より施行され、モニタリングポスト(放射線測定設備)の通報基準(第10条)が定められました。
1. 5μSv/h 10分間継続
2. 5μSv/h が2台以上で同時検出
いずれも落雷の影響を除く。(Sv=Gy)
通報基準=5000
この5μSv/h 本インターネットの表示では、「5000」nGy/hという数字になります。
誤信号(ノイズ)による誤作動する場合もあります。
しかし、モニタリングポストの測定値は、雷等の電気的ノイズの影響により、誤作動する場合も有りますので、正式な通報は、事業者から国及び自治体(県及び市町村)経由して行われます。(原子力機構では、種々のノイズ対策を行っておりますが、モニタリングポストの近くに落雷があった場合は防げない場合もあります。)
通報基準は、注意報
これらの通報基準は、事業者、国、自治体が原子力災害の発生に備えて準備段階に入るために設けた一種の「注意報」であります。この値に達したからといって直ちに危険という数値でありません。
通報基準に達したら
原子力機構では、これまで通報基準に至る事故は発生しておりません。万一、通報基準に達する様な事態が発生した場合は、国及び自治体の発信する情報(テレビ、ラジオ、市町村の緊急放送等)の収集に努め、その指示に従って下さい。
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