対象廃棄物

Target Wastes

対象となる廃棄物は、研究機関、大学、医療機関、民間企業などにおける原子力利用に伴い発生する、放射性物質が付着したり、含んでいたりする低レベル放射性廃棄物です。これを研究施設等廃棄物といいます。例えば、放射性物質を取り扱う際に使用した作業着、ペーパータオル、ゴム手袋、プラスチックチューブや原子力施設の解体で発生するコンクリート片、金属などがあります。

これらの廃棄物を固体、液体に分別し、固体の廃棄物はさらに、可燃、難燃、不燃に分けて処理を行って廃棄体等としてから埋設処分します。


なお、研究施設等廃棄物は、以下の法令によって規制される施設で発生します。

  1. 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)
  2. 「放射性同位元素等の規制に関する法律」(RI規制法)
  3. 「医療法」
  4. 「臨床検査技師等に関する法律」
  5. 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)
  6. 「獣医療法」

   ※ 医療関係法の規制を受ける放射性廃棄物の埋設に関する規制は、国で現在検討中です。


研究施設等廃棄物の例

研究施設等廃棄物の発生場所の例