対象廃棄物
Target Wastes対象となる廃棄物は、研究機関、大学、医療機関、民間企業などにおける原子力利用に伴い発生する、放射性物質が付着したり、含んでいたりする低レベル放射性廃棄物です。これを研究施設等廃棄物といいます。例えば、放射性物質を取り扱う際に使用した作業着、ペーパータオル、ゴム手袋、プラスチックチューブや原子力施設の解体で発生するコンクリート片、金属などがあります。
これらの廃棄物を固体、液体に分別し、固体の廃棄物はさらに、可燃、難燃、不燃に分けて処理を行って廃棄体等としてから埋設処分します。
なお、研究施設等廃棄物は、以下の法令によって規制される施設で発生します。
- 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)
- 「放射性同位元素等の規制に関する法律」(RI規制法)
- 「医療法」
- 「臨床検査技師等に関する法律」
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)
- 「獣医療法」
※ 医療関係法の規制を受ける放射性廃棄物の埋設に関する規制は、国で現在検討中です。

