(参考資料)

高速炉臨界実験装置(FCA)における技術上の基準に適合していない制御安全棒の使用について
(事象概要と処置及び対策)

1.事象概要

原子炉施設の制御設備を使用するに当たっては、原子炉等規制法第27条に基づく設計及び工事の方法の認可、同法第28条に基づく使用前検査への合格が求められており、FCAの制御設備である「制御安全棒」は、設計及び工事の方法の認可及び使用前検査の対象となります。また、同設備は、同法第29条に基づく施設定期検査により、その性能が「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」に定める技術上の基準への適合を確認することが求められています。

しかしながら、平成2年度から平成17年度までの間、FCAの制御安全棒の構成要素である「制御安全棒引出し」が設計及び工事の方法の認可及び使用前検査の手続きを経ることなく20本製作・交換され、その後の運転に使用されました。その結果、FCAでは、使用前検査又は施設定期検査によりその性能が確認されていない制御安全棒を使用していたことになり、原子炉等規制法第29条第2項の技術上の基準への適合性について問題が生じました。

よって、所要の手続きが講じられ、技術上の基準への適合が確認されるまでの間、FCAの使用を停止するよう命じられました。

2.処置及び対策

是正措置として、技術上の基準を満たしていない制御安全棒を取り外し、新たに設計及び工事の方法の認可及び使用前検査の手続きを経て「制御安全棒引出し」を製作しました。さらに、施設定期検査において制御安全棒としての機能検査を行い、その性能が技術上の基準に適合していることを確認いただきました。

以上


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