参考資料1
 
本取決めへの経緯等
 
 米国エネルギー省との協力については、旧原研と旧サイクル機構がDOEと締結していた二つの包括的な取決め並びに旧サイクル機構とDOEが締結していた廃棄物分野の取決めの下で、核融合及び保障措置分野を除くすべての原子力利用分野での研究開発に関する協力を行ってきた。

 統合に伴い、各旧法人が締結していた取り決めを1本化して、効率的な運営ができるようにした。本協定では、従来の協力分野に加えて、核融合分野の協力も本取り決めに含め、核融合の協力も本取決め内で実施することが出来るようにしたことが、新たな点である。なお、保障措置取決めに関する取り決めは2006年7月に締結済みである。

 具体的な協力の実施には、各協力課題について、具体的な実施取り決めを締結して実施する。取り決めの運営は、調整グループを設置し、それぞれの機関から代表調整者を1名指名し、毎年一回調整会議を開催する。本会議では、活動の進捗状況のレビュー、次年度の計画等を作成して、取り決めの運営・管理行ない、協力の推進を図る。

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