独立行政法人 日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター
原子力科学研究所・核燃料サイクル工学研究所
原子力事業者防災業務計画の要旨


平成17年10月7日
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター
原子力科学研究所
核燃料サイクル工学研究所

 平成17年10月1日に日本原子力研究所(以下、「原研」という。)と核燃料サイクル開発機構(以下、「サイクル機構」という。)は統合され、新たに独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が設立されました。東海地区においては、原研東海研究所及びサイクル機構東海事業所の事務管理部門が統合され、東海研究開発センターとして発足しました。この東海研究開発センターの傘下に、原研東海研究所は原子力科学研究所として、サイクル機構東海事業所は核燃料サイクル工学研究所として原子炉等規制法上の許可を継承することとなり、原子力事業者防災業務計画(以下「防災業務計画」という)については、原子力科学研究所及び核燃料サイクル工学研究所としてそれぞれ作成することになりました。従って、平成17年度の修正にあたっては、従前の防災業務計画を継承するとともに東海地区に新設される両研究所及び大洗研究開発センターの防災業務計画の整合を図りました。
 つきましては、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、原子力科学研究所及び核燃料サイクル工学研究所の防災業務計画として新たに策定し、同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下のとおり公表します。


第1章 総則
 原子力事業者防災業務計画の作成目的、用語の定義、作成・運用にあたっての基本的な考え方及び修正する場合の方法等について記載した。
この計画は原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策、その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な業務を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする
この計画は原子力災害予防対策の実施、緊急事態応急対策等の実施、原子力災害事後対策の実施について定める
原子力防災管理者、副原子力防災管理者、原子力防災要員を含む各研究所の従業員等はこの計画に基づいて適切に原子力防災活動を行う
原子力事業者防災業務計画は毎年検討し、必要な場合、修正する
修正する場合は、自治体(茨城県、東海村)と協議する


第2章 原子力災害予防対策の実施
 各研究所の防災組織等の防災体制、原子力防災管理者等の職務、原子力防災組織の運営、原子力防災体制の宣言、放射線測定設備・原子力防災資機材・防災資料の準備、関連する施設の点検、防災教育・訓練の実施及び住民への広報活動等について記載した。
各研究所に原子力防災組織を組織し、原子力防災要員等を選任する
原子力防災管理者は各研究所長とし、原子力防災組織を統括管理する
副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐するとともに、原子力防災管理者がいない時、その職務を代行する
原子力防災管理者は、原子力災害発災時には原子力防災組織を設置して関係機関への通報を行うとともに防災体制の宣言を行う
機構内外への通報連絡経路を定める
原災法に基づく通報を行うための放射線測定設備を整備し、定期的に較正する
原子力防災資機材を整備し、保守点検を行う
茨城県原子力オフサイトセンターに資料を備える
原子力防災要員等に対する教育を定期的に実施する
毎年機構内の防災訓練を実施するとともに、国又は地方公共団体が実施する防災訓練に共催又は参加・協力する
国、関係自治体(茨城県、東海村、関係周辺市町村)、地元防災関係機関とは平常時より相互連絡体制を整備しておく
茨城県原子力オフサイトセンター及び原子力緊急時支援・研修センターとの連携等を行う
平常時より周辺住民に対する広報活動を行う
国、県、所在町村、関係周辺市町村が行う住民の避難計画等の作成への協力を行う
事業所外運搬事故に関わる事前措置を行う


第3章 緊急事態応急対策等の実施
 緊急事態が発生した場合の通報、応急措置の実施、原子力災害合同対策協議会との連携、原子力防災要員等の派遣について記載した。
原子力防災管理者は現地対策本部を設置し、原子力防災要員等を招集する
原子力防災管理者は原災法第10条に基づく通報について隣々接市町村を含めた関係機関にファクシミリで行うとともに、電話により連絡を行う
原子力防災管理者は事故及び被害状況等を収集し、関係機関に速やかに連絡する
各研究所内における避難、放射線量の測定・評価、緊急医療、消防活動、汚染拡大防止の措置、広報活動等の応急措置を実施し、関係機関に報告する
事業所外運搬における事故発生時、現場への要員派遣、原子力災害発生防止のための応急措置を講じる
関係自治体及び茨城県原子力オフサイトセンターへの要員派遣、資機材の提供等を行う
人員が不足する場合は機構内他事業所からの支援を要請する
原災法第15条に定められた基準に至った場合は、関係機関に報告する


第4章 原子力災害事後対策の実施
 緊急事態解除宣言が出された後の復旧対策、被災者対応、原子力防災要員等の派遣について記載した。
緊急事態応急対策の概要、原子力災害事後対策の方針等の報告を行う
復旧計画の策定、復旧対策を実施する
被災者からの相談に対応する体制を整備する
関係自治体等関係機関が行う広報活動、環境放射線モニタリング、汚染検査、汚染除去等事後対策のための要員派遣、資機材提供等を行う
人員が不足する場合は機構内他事業所からの支援を要請する


第5章 その他
 他の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、要請に応じて実施する支援措置について記載した。
緊急時モニタリング、放射性物質による汚染の測定、除染及び災害弱者を含む避難者の搬送、誘導等への協力を行う
「原子力事業所安全協力協定」に基づき支援を行う場合は、安全協力委員会委員長からの要請に応じ必要な措置を講ずる
以上


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