平成19年8月10日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
 
原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備に係る届出等に関する報告について(お知らせ)
 
 原子力事業者は、原子力災害対策特別措置法第11条第3項に基づき、原子力事業所の区域境界付近の放射線量を測定する設備を設置した場合等には、国(文部科学省及び経済産業省)及び関係自治体に届出をすることになっております。
 しかし、日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所において、平成18年3月に更新した放射線測定設備の一部について届出等を行っていないことが判明しました。また、大洗研究開発センターにおいては平成13年3月に更新した放射線測定設備の一部について届出等を行っていなかった時期があったことが判明しました(現在は届出済み)。
 これを受け、本日、文部科学省、経済産業省原子力安全・保安院及び関係自治体に報告をするとともに、東海研究開発センター原子力科学研究所においては、放射線監視設備を構成する中央監視装置の更新について、原子力災害対策特別措置法第11条第3項に基づく放射線測定設備の現況届出書の提出及び同法第11条5項に基づく検査申請を行いましたのでお知らせいたします。

【添付資料】
 原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備に係る届出等に関する手続きの不備について
以 上

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