平成24年4月27日
独立行政法人日本原子力研究開発機構

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づく報告等を踏まえた根本原因分析の実施等について(報告)
(お知らせ)

独立行政法人日本原子力研究開発機構(理事長 鈴木篤之、以下「原子力機構」という)は、平成24年4月2日付の経済産業省原子力安全・保安院長指示*(以下「本指示」という)を受け、本指示を真摯に受け止め、実施体制及び計画を明確にして、各々の指示項目に対応してまいりました。

本日、本指示に基づいて、@もんじゅの炉内中継装置の変形に係る更なる根本原因分析の拡充の実施状況について、A再処理施設の主排気筒ダクトにおいて貫通孔が確認されたことに係る機構全体としての設備管理のあり方を含む根本原因分析の実施状況について、B再処理施設の分離精製工場における高放射性廃液貯槽の換気ブロワが一時停止した事象に係る予防処置の実施計画について、原子力安全・保安院長に報告しました。

本指示による報告期限は平成24年4月27日となっていましたが、根本原因分析については、事象に係る事実の整理と問題点の抽出作業を鋭意進め、もんじゅの炉内中継装置にあっては事実関係の調査、追加インタビュー等を踏まえ時系列の詳細化等に時間を要し、また再処理施設の主排気筒ダクトにあっては書類の調査、過去の水平展開のフォローアップ調査、関係者への書面調査等に時間を要し、報告期限の本日までに終了することができませんでした。

今後、もんじゅについては、引き続き要因分析を進めるとともに、外部機関等の調査や外部有識者の意見を反映するため、また、再処理施設の主排気筒ダクトについては、各拠点での設備の保守管理に関する調査状況を踏まえ、問題点の絞り込みと要因分析を行い、対策を取りまとめるため、原子力安全・保安院には報告期限を平成24年6月15日まで延長することをお願いしました。

再処理施設の分離精製工場における高放射性廃液貯槽の換気ブロワが一時停止した事象については、安全上重要な施設に相当する設備及びそれに影響を及ぼす設備について、多重化が求められている系統が全て起動できなくなることがあるか調査し、確認された場合には分離する処置を行う、という実施計画を策定し報告しました。

*: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づく報告等を踏まえた根本原因分析の実施等について(指示) (平成24・03・30 原院第11号)

別紙(1) 高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置の落下による変形に関する原因と対策に係る報告における根本原因分析の拡充の実施状況について [形式:PDF]

別紙(2)再処理施設の主排気筒ダクトにおいて貫通孔が確認された事象についての根本原因分析の実施状況について [形式:PDF]

別紙(3)再処理施設分離精製工場における高放射性廃液貯槽の換気ブロワの一時停止に係る類似事象の発生を防止するための予防措置計画 [形式:PDF]

以上


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