検出限界値とは、この値以上の数値は十分に信頼性があるものとして評価できる値を指すもので、測定に供する試料量、測定時間、測定器の性能等によって変化するものです。
一方、施設から放出される放射性物質の影響を評価するための環境モニタリングとしては、最終的には法律で定められた年間の線量限度を十分に下回ることを評価することが目的ですので、そのための技術レベルを念頭に検出限界値が決められています。言い換えれば、監視のための目標値として定められたものです。従ってこの値を超えること自体問題となるものではありません。
茨城県の場合、環境監視委員会において、現在の測定レベル、線量評価の目標等を勘案し、対象項目及び対象各種毎に検出限界値を定めています。
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