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小型無人機等の飛行について
●小型無人機等の飛行禁止区域について
令和8年7月14日(火)より、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)第10条第1項に基づき、核燃料サイクル工学研究所の敷地又は区域及びその周辺おおむね1,000メートルの地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則禁止となりました。ただし、当研究所の上空(敷地又は区域及びその周辺おおむね1,000メートルの地域)において小型無人機等を飛行する場合は、事前に当研究所(管理者)の同意を得た上で、所轄警察署及び公安委員会への事前通報が必要となります。
【参考】
警察庁:小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
茨城県警察:小型無人機等飛行禁止法について
●同意に係る流れ
●核燃料サイクル工学研究所の飛行禁止区域
下図に示す範囲が当該研究所の敷地又は区域(レッド:対象施設区域)及びその周辺おおむね1,000メートルの地域(イエロー:対象施設周辺区域)となります。
【参考】国土地理院: 地理院地図
同意願作成に当たっての留意事項
☆ 記載事項等については、所轄警察署及び公安委員会への事前通報(小型無人機等の飛行に関する通報書)に合わせて作成願います。☆ 同意書の作成までの処理期間は、原則飛行の10日前までとし、やむを得ず10日以内に飛行する必要がある場合はあらかじめご相談ください。
☆ 飛行予定区域により当研究所に危険がおよぶ可能性がある場合、飛行中止及び別途代替案を提示させていただく場合がございます。
注)特定航空用機器については、別途、協議が必要のためお問合せ先にご連絡ください。
飛行に当たっての留意事項
☆ 周辺おおむね1,000メートル(イエローエリア)の飛行に当っては、当研究所の敷地又は区域(レッドエリア)の上空を飛行しないようにしてください。☆ 飛行に当り撮影を行う場合は、当研究所の敷地内等が映り込まないようにしていただき、付近での撮影が見込まれる場合には、別途、撮影内容をご確認させていただくことがございます。
☆ 特定航空用機器については、別途、協議が必要のためお問合せ先にご連絡ください。