公有財産有償貸付契約書



貸付人 瑞浪市 と借受人国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とは、次の条項により公有財産の有償貸付契約を締結する。


(信義誠実の義務)

第1条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

(貸付物件)

第2条 貸付物件は、次のとおりとする。

所 在 区 分 数 量 備 考
瑞浪市明世町戸狩36番地の2他 土地 8,111m2  

(使用目的)

第3条 借受人は、貸付物件を申請の目的( 地下水の環境モニタリング調査・既存基礎撤去完了までの維持管理) に従って自ら使用しなければならない。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、令和4年1月17日から令和10年3月31日までとする。

(貸付料)

第5条 貸付料は、令和4年1月17日から令和6年3月31日までの期間については、次に掲げるとおりとする。

年 次 期 間 貸付料 備 考
第1年次 自 令和4年1月17日
至令和4年3月31日
205,883円  
第2年次 自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日
1,015,505円  
第3年次 自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
1,015,505円  

2 令和6年4月1日以降の貸付料は、貸付人の定める貸付算定基準に基づき算定した貸付料によるものとし、貸付人からの通知に基づき変更契約を締結する。

(貸付料の納付)

第6条 前条に定める貸付料は、貸付人の発行する納入通知書により、各年次の3月31日までに納付しなければならない。

(瑕疵担保)

第7条 借受人は、本契約を締結した後、貸付物件について数量の不足、その他かくれた瑕疵を発見しても、既往の貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。

(使用上の制限)

第8条 借受人は、貸付物件について第3 条に規定する使用の目的及び利用計画の変更もしくは貸付物件の模様替、改造等により現状の変更( 貸付物件の修繕及びその他軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって貸付人に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項に基づく貸付人の承認は、書面によるものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 借受人は、貸付人の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又はこの契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継させ若しくはその権利を担保に供してはならない。

(物件保全義務等)

第1 0 条 借受人は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。

2 前項の規定により支出する費用は、すべて借受人の負担とし、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。

(第三者に損害を及ぼした場合の措置)

第11条 借受人は、この土地の使用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は借受人の責任において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼした場合は、借受人の責任において賠償しなければならない。

(調査協力義務)

第12条 貸付人は、貸付物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人は、これに協力しなければならない。

(契約の解除)

第13条 貸付人は、借受人が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。

2 貸付人は、貸付物件を国又は公共団体において公用、公共用及び公益事業の用に供するため必要が生じたときは、本契約を解除することができる。

3 借受人は、第4 条に定める貸付期間にかかわらず、何時にでも本契約を解除することができる。

(原状回復)

第14条 借受人は、第4 条に規定する貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、貸付物件を原状に回復し、又は貸付人が同意した時は、現状有姿の状態で、貸付人の指定する期日までに返還しなければならない。

(貸付料の精算)

第15条 貸付人は、本契約が解除された場合には、未経過期間にかかる貸付料を返還するものとする。ただし、その額が百円未満の場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第16条 借受人は、本契約に定める義務を履行しないため、貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(有益費等の放棄)

第17条 借受人は、第4 条に規定する貸付期間が満了した場合又は第1 3 条の規定により契約を解除された場合において、貸付物件に投じた必要費及び有益費等については、貸付人に対し償還等の請求をすることができない。

(災害廃棄物仮置場の設置協力)

第18条 大規模な災害が発生し、貸付人が災害廃棄物の仮置場を設置する必要が生じた場合は、借受人はその設置に協力する。

2 項の規定による協力は、貸付人と借受人が協議を行い、次に掲げる事項を文書により明示して行うものとする。

(1)災害の状況及び協力を必要とする理由

(2)協力を必要とする場所

(3)協力を必要とする期間

(4)その他参考となる事項

3 災害廃棄物仮置場の設置期間においては、貸付料を免除する。

(契約の費用)

第19条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。

(疑義の決定)

第20条 本契約に関し疑義があるときは、貸付人と借受人が協議して決定する。



上記の契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。

令和3年12月22日
貸付人 瑞浪市上平町1丁目1番地
瑞浪市長 水野 光二
借受人 岐阜県土岐市泉町定林寺959番地の31
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料・バックエンド研究開発部門
東濃地科学センター所長 伊藤 洋昭



具体的な借地の範囲は地層研ニュース(令和4年2月号)にてお知らせしています。