東濃地科学センターにおける地層科学研究に係る協定書 平成7年12月28日 岐阜県、瑞浪市及び土岐市(以下「関係自治体」という。)並びに動力 炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、事業団による(仮 称)超深地層研究所(以下「研究所」という。)の設置にあたり、民主・ 岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号 自主・公開の精神に則り、下記のとおり協定を締結する。 岐阜県知事 記 1 事業団は、研究所について、放射性廃棄物を持ち込むことや使用する 岐阜県瑞浪市上平町一丁目1番地 ことは一切しないし、将来においても放射性廃棄物の処分場とはしない。 瑞浪市長 2 関係自治体は、第1項に規定する事項を確認するために、事業団に対 して報告を求め、又は、研究所への立入調査を行うことができる。また、 関係自治体は、必要があると認めるときは、関係自治体が設置する第 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地 1項に規定する事項を確認するための機関に当該立入調査を行わせるこ とができる。 土岐市長 3 事業団は、関係自治体の意向を尊重し、地層科学研究終了後の研究所 の利用計画を策定するため、出来る限り速やかに、関係自治体の参加を 東京都港区赤坂一丁目9番13号 得た検討機関を設置する。 動力炉・核燃料開発事業団 4 事業団は、研究所を岐阜県が進める東濃研究学園都市構想に相応しい 理事長 国内外に開かれた研究施設とするため、地元大学をはじめとする研究機 関等の参加を求めるとともに、地震研究等の学術的な研究の場として広 く提供する。また、事業団は、研究所において、地震総合フロンティア 研究の一部を担う研究を実施する。 立会人 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号 5 事業団は、東濃地科学センターの運営に当たっては、地元雇用を優先 科学技術庁 するなどにより地元地域の振興に協力する。 原子力局長 6 この協定に定めのないことについては、関係自治体及び事業団におい て協議する。