廃止措置の工程

  • 工程1
  • 工程2

廃止措置は下記の4段階の期間に区分して実施します。(2040年度までに廃止措置を完了する予定です。)

1.重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間(実績)

 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工事及び解体撤去物の搬出ルート及び処理エリア確保のために、原子炉冷却系統施設のうち、復水器等の解体撤去工事を行いました。
 また、使用済燃料の貯蔵に係る安全機能に影響を与えない範囲で、共用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・設備の解体撤去を行いました。

2.原子炉周辺設備解体撤去期間

 原子炉領域の解体撤去に用いる遠隔解体装置及び解体撤去物運搬装置の設置範囲に干渉する原子炉冷却系統施設の一部やその他原子炉の附属施設の一部(重水系・ヘリウム系等)等の解体撤去工事を行います。
 また、使用済燃料の貯蔵に係る安全機能に影響を与えない範囲で,供用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・設備の解体撤去を継続行います。

3.原子炉本体解体撤去期間

 放射能レベルの比較的高い原子炉領域の解体撤去を行います。また、使用済燃料の搬出が完了するまでは、使用済燃料の貯蔵に係る安全機能に影響を与えない範囲で、共用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・設備の解体撤去を継続して行います。核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は、使用済燃料搬出完了後に解体撤去を行います。
 汚染したすべての設備・機器を解体撤去した後に、各建屋及び構造物の汚染を除去してすべての管理区域を解除します。

4.建屋解体期間

 管理区域を解除した建屋及び汚染のない建屋も含め、廃止措置対象施設をすべて解体します。