平成26年9月12日
独立行政法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所核物質防護規定遵守義務違反について

本日(9/12)、原子力規制委員会から原子力科学研究所における核物質防護規定遵守義務違反に係る注意を受けました。

今回の違反の対象となった事象の概要は、以下の通りです。

平成26年2月24日(月)21時頃、原子力科学研究所敷地内(立入制限区域外)において不審者を発見しました。

調査の結果、当該不審者は、同日20時頃に、車両により同研究所正門から入域し、約1時間にわたり構内に滞在することとなりました。不審者発見後、直ちに、緊急時対応計画に基づき、警察、原子力規制庁等への通報を行いました。警察による調査・確認の結果、不審者は誤って入ったもので事件性がないと判断され、警察が不審者を保護しました。

その後、本事象を検証した結果、以下の核物質防護規定(以下「規定」)上の問題が認められました。
(1) 立入制限区域の出入管理に関する下部規定が十分に整備されていなかった
(2) 核物質防護管理者等が規定に定められた業務を誠実に行っていなかった
(3) 規定に定められた立入制限区域の出入管理を適切に行っていなかった

そこで、原子力機構では、再発防止対策として、以下の改善策を行いました。
(1) 原子力科学研究所の下部規定の整備
(2) 核物質防護管理者等への規定遵守及び核セキュリティ意識の醸成
(3) 核物質防護関係者の再教育の実施及び訓練による出入管理業務の改善

なお、今回の事象については、機構内の他の拠点において類似の事象は発生しておらず、対策が既に講じられていることを確認しています。

原子力機構では、今回の事象を重く受け止め、引き続き、全役職員一丸となって核セキュリティ意識の向上と再発防止に取り組んでまいります。


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