平成21年9月30日
独立行政法人日本原子力研究開発機構

大洗研究開発センター廃棄物管理事業
変更許可申請書添付書類の一部補正について
(お知らせ)

独立行政法人日本原子力研究開発機構(理事長 岡ア俊雄 以下、機構という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第1項の規定に基づき、平成20年12月10日付で提出しました大洗研究開発センター廃棄物管理事業変更許可申請書につきまして、本日、当該申請書添付書類の一部補正を経済産業大臣宛に提出しましたのでお知らせいたします。

【主な補正内容】
  • 平常時の一般公衆の線量評価のうち、地表に沈着した放射性物質による実効線量の計算の一部に誤りがあったため、計算誤りを修正する。
  • 平常時及び事故時の評価の両方で使用している核種のガンマ線実効エネルギに、一部に異なる値を用いていたため、両評価で同じ値に修正する。
  • 事故時の評価にて使用している実効線量への換算係数の一部に、事故時評価には適切でない値を使用していたので、適切な値に修正する。
  • 添付書類内の記述や引用した参考文献名等に記載誤りや記載漏れ等があったため、これらを修正する。
  • 線量評価に用いる定数や端数処理方法、記載表現等について、より適正化を図るとの観点から、併せて見直しを行う。

今回の補正に当たり、改めて線量評価を行ったところ、一般公衆の実効線量が若干増加するものの、法令で定める線量限度に対して十分低く、影響は軽微であることを確認しました。

機構においては、今回の事象の原因調査及び再発防止対策を踏まえ、許認可申請の記載について、ダブルチェックの徹底を品質保証に関する要領に明確に定める等の改善を行いました。引き続き、品質保証活動の継続的な改善に努めてまいります。

別紙−1:
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター 廃棄物管理事業変更許可申請書 添付書類の一部補正の概要について[PDF]
別紙−2:
独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター 廃棄物管理事業変更許可申請書における計算の誤り等について[PDF]

以上


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