被控訴人「意見書」の概要
 
   1.控訴人側「証拠申出書」に対する意見
      (1) 控訴人らは、平成19年11月27日付け「証拠申出書」により、元技術協力部長、元もんじゅ建設所プラント第2課員、元動力炉開発推進本部もんじゅプラント設備グループ副主幹の3名の証人申請を行った。
      (2) 被控訴人は、本意見書で、控訴人らの「証拠申出書」に対し、元技術協力部長は死亡していること、及び、@元もんじゅ建設所プラント第2課員、元動力炉開発推進本部もんじゅプラント設備グループ副主幹の両名が総務部次長から事情を聴取された際に述べた内容等は既に提出されている書証により明らかであること、A両名は調査チームから聴取を受けたにすぎず、理事長への報告や公表資料の作成にはかかわっていないことから両名を証人として採用することは不必要と考えるとの意見を述べた。

   2.控訴人側「送付嘱託の申立書」に対する意見
      (1) 控訴人らは、平成19年11月27日付け「送付嘱託の申立書」により、東京高裁に対し、報道機関が所持するとする文書(平成8年1月12日に行われた合計3回の記者会見を録画又は録音したビデオテープ等の媒体)について、文書送付嘱託を申し立てた。
      (2) 被控訴人は、本意見書で、控訴人らの「送付嘱託の申立書」に対し、平成19年11月9日付けの被控訴人「意見書」の2項(総務部次長が第2回記者会見時に「1月10日」との発言をしたことは当事者間に争いはないこと)に述べる理由から、東京高裁が送付嘱託をなすことは不必要と考えるとの意見を述べた。
以 上

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