1.「釈明書」について
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控訴人らは、平成19年9月6日付け「求釈明書」により、平成7年12月に発生したナトリウム漏えい事故の発生現場を撮影したビデオ(2時ビデオ・16時ビデオ)が平成8年1月12日の記者会見までの間に電送された経過を明らかにするよう求めるとして、@電送されたビデオの種類、A電送日時、B電送担当者名、C電送機材名を明らかにするよう求めた。
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被控訴人は、控訴人らの求釈明に対し、下表のとおり釈明するものである。
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2.「意見書」について
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控訴人らは、平成19年9月6日付け「文書提出命令申立書」により、東京高裁に対し、被控訴人が所持する文書(平成8年1月12日の第1回記者会見、第2回記者会見及び第3回記者会見の録音テープ等の録音媒体)について、被控訴人へ文書提出命令を発するよう申し立てた。
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(2) |
被控訴人は、控訴人らの文書提出命令申立に対し、@被控訴人は、上記文書を所持していないことを述べるとともに、A上記文書の取調べの必要性に対する意見として、総務部次長が第2回記者会見時に「1月10日」との発言をしたことは当事者間に争いはないことを述べるものである。 |
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