別紙
 
放射線業務手当等に関する調査結果について
 
1. 経緯
 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」と言う。)は、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構(以下「旧二法人」と言う。)が統合し、平成17年10月1日に発足した。
  放射線業務手当等の不正受給問題については、すでに旧二法人において、平成17年9月22日付調査結果報告書を文部科学省に提出したが、その後行われた文部科学省による調査において、手当受給者の作業実績を集計する際に起きたと考えられる日数の数え間違い、誤記入による返納額の漏れ、また、一部において、手当受給者の作業記録等資料の整備が不十分であったこと等が確認されたため、平成17年10月3日に文部科学省より再調査の指示を受けた。
 上記指示を受けて、当機構において、さらに精査するとともに、電源開発特別会計受託契約については、証拠書類の保管期間である5年間に遡って確認してきたところである。
 今般、調査結果(追加分)を取りまとめたので報告する。

2. 調査方法
 出勤簿に記入された放射線業務等の作業実績について、作業記録(磁気記録、作業日報、巡視記録、点検記録及び各個人の業務所掌から管理区域への出入りがあったと判断できる作業工程表等の資料)と突き合わせる方法で実施した。

3. 調査結果
 調査の結果、不正受給として、前回(平成17年9月22日)報告した額128,962,640円に加え、追加確認された額は2,796,300円となる。内訳は、以下のとおりである。
(1) 放射線業務手当
 2,758,100円
(2) 特殊装備手当(旧日本原子力研究所では放射線業務手当の加算額)
   3,000円
(3) 防護隊手当(旧日本原子力研究所では防護活動手当)
  35,200円
(4) 入坑手当
  なし

4. 措 置
 前回(平成17年9月22日)の報告時点で関係者に対する処分、及び再発防止策として、放射線業務手当等の実績確認の徹底、規定遵守に関する意識の向上等を実施してきたところであるが、今回の調査結果を踏まえ、以下の追加措置を行った。
(1) 関係者に対して追加処分を行った。(前回処分済みの者を除く。)
@厳重注意2名(旧核燃料サイクル開発機構)
A文書による厳重注意2名、厳重注意4名(旧日本原子力研究所)
(2) 不正受給額については、その全額を国に返納する。


以 上
 

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