平成18年 3月24日
禁止命令取消請求事件の判決について(談話)
本日、鳥取地方裁判所において、鳥取県中部総合事務所長がなしたウラン残土の搬入禁止命令を取り消す旨の判決が言い渡されました。この判決は、当機構の主張が同裁判所により認められたものと理解しております。
当機構といたしましては、残る方面ウラン残土約2,710m
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の撤去に向けて、あらゆる可能性を含め、引き続き最大限の努力をしてまいる所存であります。
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