(参 考 2) |
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「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度の概要 |
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[法律の目的] 被害者保護及び原子力事業の健全な発達 [法律の主な内容] 原子炉の運転等による原子力損害につき、無過失・無限の賠償責任を原子力事業者に集中(*異常に巨大な天災地変及び社会的動乱によるものは免責。) 原子炉の運転等につき責任が集中されている原子力事業者に、損害賠償をするための措置(責任保険等)を講じることを義務付け(原子力発電所の場合は600億円)。 賠償措置額を超えた原子力損害が発生した場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で政府が必要な援助。 ![]() |
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