本準備書面は、被告(鳥取県中部総合事務所長)の平成17年12月9日付け準備書面における主張に対し、所要の反論主張をしたものである。 |
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「被告の想定した原告の行為」と「原告の詳細設計による行為」とは別個の工事であるとの鳥取県中部総合事務所長の主張に対する反論
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鳥取県中部総合事務所長の「『被告の想定した原告の行為』の違法性」と題する主張に対する反論
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鳥取県中部総合事務所長の「原告の詳細設計による行為の違法性」と題する主張に対する反論
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鳥取県中部総合事務所長の、原告が平成8年に行った仮設設置と本件の仮橋設置との比較についての主張に対する反論
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