原子力機構HOME > 企業の方へ > 調達・入札情報 > 政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程について

企業の方へ

企業の研究者の方にご活用いただける研究施設についての情報のほか、
調達・入札情報などを取り揃えております。

政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程について

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(令和2年条約第16号)第10・1条により同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)第19条第1項及び2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書第6条第1項の規定に基づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。

政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程 [形式:PDF]

    注意事項

1 この規程は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。