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企業の方へ

企業の研究者の方にご活用いただける研究施設についての情報のほか、
調達・入札情報などを取り揃えております。

調達契約に関する基本的事項

1.入札等に関する事項

2.契約条項について

(1)契約条項
■令和5年4月1日以降に締結する契約に適用

入札等を予定している契約について、改正後・改正前どちらの契約条項が適用されるか不明な場合は各契約担当者にお問い合わせください。

■令和5年1月1日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和3年12月15日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和2年4月1日から令和5年3月31日までに締結する契約に適用
■令和2年3月31日までに締結する契約に適用
(2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う契約条項読み替えについてはこちらをご覧下さい。

①平成27年4月法改正について

②令和2年12月法改正について(※)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)が令和2年12月25日に施行されたことに伴い、「談合等の不正行為に係る違約金等」条項について、「独占禁止法第7条の2第18項又は第21項」とあるのは、「独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項」と読み替えるものとします。
(※)対象は、工事請負契約条項を除く全ての契約条項となります。

(3)民法の一部を改正する法律の施行(令和2年4月1日)に伴う契約条項の改正については以下をご覧下さい。

3.特約条項

4.政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程について

経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(平成30年条約第15号)第10・1条により同協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)第19条第1項及び2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書第6条第1項の規定に基づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。

政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程 [形式:PDF]

注意事項

1 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日(平成31年2月1日)から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。

5.情報セキュリティの確保について

原子力機構の契約相手方には、次の事項を遵守していただきます。

6.個人情報の保護について

国立研究開発法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護制度

7.研究不正防止に係る対応について

当機構では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)が平成26年2月18日に改正され、同ガイドラインにおいて、研究活動の不正行為や研究費の不正使用を事前に防ぐための適正な運営・管理活動の一つとして、「取引業者に誓約書等の提出を求める」ことが要請されたことを受け、原則として当機構と取引のある企業の皆様から誓約書の提出を求めることとしております。今後、当機構との契約締結にあたっては、誓約書の提出を前提条件とさせていただく方針ですので、何とぞ御理解と御協力の程、よろしくお願い申し上げます。

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

研究不正防止に係る対応について(公的研究費の取扱いに係るガイドラインの概要)

研究開発活動の不正行為への対応

取引企業様への誓約書の提出のお願い(案内文)

誓約書(様式) ※代表者名義で提出してください。

8.財務諸表類の提出について

財務状況等を確認するために、必要に応じ財務諸表類を提出していただく場合がございます。

9.委任又は下請負等を行う場合について

契約条項に基づき受注案件において、委任または下請負をする場合は必ず届出が必要になります。

 *物品、役務等契約で試験、研究、調査、システム開発・運用等については様式Bを、それ以外は様式Aをご利用ください。

10.発注工事等からの暴力団排除の推進について

11.機構内に事務所等を設置する場合の取り扱いについて

構内に事務所等の設置を希望される場合、次の事項をご確認の上、機構の主たる契約請求元部署に申請書を提出してください。また,本取り扱いに関する詳細な手続きについては、機構の主たる契約請求元部署にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。


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