公 開 番 号 |
2011-02 |
更新の有無 |
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件 名 |
「加工施設の定期的な評価に係る評価結果の審議等の未実施について」における保安規定違反(監視すべき事項)について |
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公 開 日 |
2011年4月14日(平成23年) |
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不適合の発生日 |
2010年7月12日(平成22年) |
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発 生 拠 点 名 |
人形峠環境技術センター |
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発生施設・設備名等 |
ウラン濃縮原型プラント |
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不適合の内容 |
平成22年度第1回加工施設保安検査(5月26日〜28日)において、人形峠環境技術センター(以下「センター」という。)の加工施設の定期的な評価の実施状況の確認が行われ、次の事項について保安規定第10条(中央安全審査・品質保証委員会)及び第11条(安全審査委員会)並びに第17条(マネジメントレビュー;以下「MR」という。)に違反(監視すべき事項)しているとの指摘を受けました。 1.加工施設の定期的な評価のうち、平成20年2月に取りまとめた@「保安活動の実施の状況の評価」及びA「保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価」について、保安規定に規定する委員会の審議が行われていない。 2.MRのインプット情報(是正処置及び予防処置の状況)に@及びAの評価結果が取り扱われたとは認められない。 注)加工施設の定期的な評価とは、上記@、A及びB「高経年変化に関する技術評価」に大別される。なお、Bについては国への報告が求められており既に報告している。 |
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原因の調査・特定 |
[直接要因] 1.Bに@及びAの評価が内包されているとの思いから、Bの結果を委員会で審議すれば問題ないとし、保安規定に規定する委員会の審議事項「加工施設の定期的な評価」の解釈を誤ったこと(“委員会の諮問事項”は事業者の裁量の範囲であると誤解)。 2.加工施設の定期的な評価(@、A及びB)を取りまとめた担当部署は、前項と同様の理由からBのみをMRのインプット情報とし、センターのインプット情報の取りまとめ担当部署も適切性の確認を十分に行わなかったこと。 3.保安規定と下部要領である定期的な評価実施要領書及び安全審査委員会規則の整合が図られなかったこと。 [組織要因] 中央安全審査・品質保証委員会及び安全審査委員会の審議やMRに係る共通の背後要因があるとして根本原因分析を実施し、次に示す組織要因が抽出されました。 1.当時、センターに「加工施設の定期的な評価実施委員会」を設置していたが、実態として個人に委ねられ組織的な対応が取られていなかったこと。 2.「加工施設の定期的な評価」に関する法令等の要求事項に対して十分な理解が足りなかったこと。 3.関連する下部要領の改訂時に品質保証の観点からの審議が十分に行われず、保安規定と齟齬を生じたこと。 4.センター内の各課長がMRのインプット情報の内容を十分に把握していなかったこと。 他 |
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是正処置の必要性の評価 (システムへの影響) |
関連する下部要領の改訂、@及びAの報告書の委員会審議、MRのインプット情報の提出及び根本原因分析結果からの提言を踏まえた再発防止対策のため、是正処置を実施する。 |
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是正処置(計画)の内容 |
1.保安規定と整合を図るため、定期的な評価実施要領書及び安全審査委員会規則を改訂し、@、A及びBの評価結果の取扱いについては、個別に安全審査委員会及び中央安全審査・品質保証委員会の審議及びMRのインプット情報とすることを明確にしました。 2.平成20年2月に取りまとめた@及びAの報告書については、評価期間を延長にする(Bの評価期間と同じ)などの見直しを実施し、安全審査委員会及び中央安全審査・品質保証委員会の審議を行いました。 3.組織要因については、次に示す改善策等を策定しました。 (1)「加工施設の定期的な評価」等の業務に当たっては、その関連文書や要求事項を明確にした業務の計画を作成し取組むこととする。 (2)安全審査委員会委員に品質保証の観点から審議できる力量をもった者を加える。 (3)MRのインプット情報を本部管理責任者へ提出する前に、センター内の各課長に最終の確認を行う仕組みを構築する。 他 |
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備 考 |
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