税法上の優遇措置

優遇措置についての法律条文

法人寄附の場合

○法人税法施行令第77条第1項

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

  • 第七十七条  法第三十七条第四項 (公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  •  独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人

  • 一の二 (略)

  • 一の三 (略)

○独立行政法人通則法第2条第1項

(定義)

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

 (略)

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

(目的)

第一条 この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第三条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とする。

(機構の目的)

第四条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。

個人寄附の場合

○所得税法施行令 第217条第1項第1号

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

第二百十七条  法第七十八条第二項第三号 (公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  •  独立行政法人

  • 一の二 (略)

  • 一の三 (略)

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