米露原子力平和利用協力協定が署名されたことについては、<核不拡散ニュースNo.0088>でお伝えしたところであるが、米大統領府のプレスリリースによれば、ブッシュ大統領は、5月12日、協定案を米国議会に提出した。協定案の提出にあたっては、(1)協定案に関する書面による承認(協定案の承認)、認可(協定案の執行に関する認可)、決定(本協定の履行は、米国の防衛と安全保障を促進するものであり、これらに不合理なリスクをもたらすものではないとする決定)、(2)核不拡散評価声明、(3)国務長官、エネルギー長官による大統領あての共同覚書、(4)原子力規制委員会(NRC)委員長から大統領あての書簡が添付されている。
プレスリリースによれば、協定の有効期間は30年であり、本協定の下で、原子力に関する研究や原子力発電を目的とした、両国間の技術、資材(核物質、減速材物質を含むものと考えられる。)、設備(原子炉を含む)及びその構成部分の移転が可能になるとされている。また、本協定の下では秘密資料は移転されず、機微原子力技術、機微原子力施設及びその構成部分については、本協定の変更によってのみ移転が可能となるとされている。
今回の大統領による同協定案の提出は、原子力法第123条b項(協定案及び核不拡散評価声明を上院外交委員会、下院国際関係委員会に提出した上で、30日以上、協議に付すことを要求)及びd項(協定案を大統領決定等とともに議会に提出した上で、60日以上、上院外交委員会、下院国際関係委員会に付すことを要求)に規定する手続きを同時に実施するものであり、90日以内に、上下両院による合同の不承認決議が可決されない限り、本協定に関する米国側の発効要件が整うことになる。
ただし、<核不拡散ニュースNo.0088>でお伝えした通り、議会において、本協定への反対論が強いと見られること、大統領選挙の影響で、議会の審議スケジュールがはっきりしていないことから、ブッシュ政権中に本協定が発効するか否かについては予測が難しい。
米露原子力平和利用協力協定が署名されたことについては、<核不拡散ニュースNo.0088>でお伝えしたところであるが、米大統領府のプレスリリースによれば、ブッシュ大統領は、5月12日、協定案を米国議会に提出した。協定案の提出にあたっては、(1)協定案に関する書面による承認(協定案の承認)、認可(協定案の執行に関する認可)、決定(本協定の履行は、米国の防衛と安全保障を促進するものであり、これらに不合理なリスクをもたらすものではないとする決定)、(2)核不拡散評価声明、(3)国務長官、エネルギー長官による大統領あての共同覚書、(4)原子力規制委員会(NRC)委員長から大統領あての書簡が添付されている。
プレスリリースによれば、協定の有効期間は30年であり、本協定の下で、原子力に関する研究や原子力発電を目的とした、両国間の技術、資材(核物質、減速材物質を含むものと考えられる。)、設備(原子炉を含む)及びその構成部分の移転が可能になるとされている。また、本協定の下では秘密資料は移転されず、機微原子力技術、機微原子力施設及びその構成部分については、本協定の変更によってのみ移転が可能となるとされている。
今回の大統領による同協定案の提出は、原子力法第123条b項(協定案及び核不拡散評価声明を上院外交委員会、下院国際関係委員会に提出した上で、30日以上、協議に付すことを要求)及びd項(協定案を大統領決定等とともに議会に提出した上で、60日以上、上院外交委員会、下院国際関係委員会に付すことを要求)に規定する手続きを同時に実施するものであり、90日以内に、上下両院による合同の不承認決議が可決されない限り、本協定に関する米国側の発効要件が整うことになる。
ただし、<核不拡散ニュースNo.0088>でお伝えした通り、議会において、本協定への反対論が強いと見られること、大統領選挙の影響で、議会の審議スケジュールがはっきりしていないことから、ブッシュ政権中に本協定が発効するか否かについては予測が難しい。
(情報ソース)
【報告:政策調査室 山村】