第2条a.(iv)の活動の一覧
- (i) 遠心分離の回転胴の製造又はガス遠心分離機の組立て
- 「遠心分離機の回転胴」とは、附属書II5.1.1(b)に規定する薄壁の円筒をいう。
- 「ガス遠心分離機」とは、附属書II5.1の注釈に規定する遠心分離機をいう。
- (ii) 拡散隔膜の製造
- 「拡散隔膜」とは、附属書II5.3.1(a)に規定する薄い多孔質のフィルタ−をいう。
- (iii) レ−ザ−を利用したシステムの製造又は組立て
- 「レ−ザ−を利用したシステム」とは、附属書II5.7に規定する品目を含むシステムをいう。
- (iv) 電磁式同位体分離装置の製造又は組立て
- 「電磁式同位体分離装置」とは、附属書II5.9.1.(a)に規定するイオン源を含む附属書II5.9.1に規定する品目をいう。
- (v) コラム又は抽出設備の製造又は組立て
- 「コラム又は抽出設備」とは、附属書IIの5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.5、5.6.6、5.6.7及び5.6.8に規定する品目をいう。
- (vi) 空気動力学を用いた分離用ノズル又は渦巻管の製造
- 「空気動力学を用いた分離用ノズル又は渦巻管」とは、附属書IIの5.5.1及び5.5.2に規定する分離用ノズル又は渦巻管をいう。
- (vii) ウラン・プラズマ発生システムの製造又は組立て
- 「ウラン・プラズマ発生システム」とは、附属書II5.8.3に規定するウラン・プラズマ発生システムをいう。
- (viii) ジルコニウム管の製造
- 「ジルコニウム管」とは、附属書II1.6に規定する管をいう。
- (ix) 重水又は重水素の生産又は精製
- 「重水又は重水素」とは、重水素、重水(酸化重水素)及び重水素原子と水素原子との比が1:5000を超える他の重水素化合物をいう。
- (x) 原子炉級黒鉛の生産
- 「原子炉級黒鉛」とは、ホウ素当量100万分の5の純度を超える純度及び1.50g/cm を超える密度を有する黒鉛をいう。
- (xi) 照射済燃料用フラスコの製造
- 「照射済燃料用フラスコ」とは、照射済燃料の輸送又は貯蔵用の容器であって、化学的影響、熱及び放射線を遮へいし、かつ、取扱い、輸送及び貯蔵の間に生ずる崩壊熱を拡散させるものをいう。
- (xii) 原子炉制御棒の製造
- 「原子炉制御棒」とは、附属書II1.4に規定する棒をいう。
- (xiii) 臨界上安全なタンク及び槽の製造
- 「臨界上安全なタンク及び槽」とは、附属書IIの3.2及び3.4に規定する品目をいう。
- (xiv) 照射済燃料要素切断機の製造
- 「照射済燃料要素切断機」とは、附属書II3.1に規定する設備をいう。
- (xv) ホットセルの建設
- 「ホットセル」とは、密度が3.2g/cm 以上で厚さが0.5m以上のコンク3リートに相当する遮へい構造を有する一の又は連接する隔室であって、少なくとも6m の容積を有し、かつ、遠隔操作装置を装備したものをいう。