平成25年11月1日
独立行政法人日本原子力研究開発機構

高速増殖原型炉もんじゅの平成25年度核物質防護検査における指摘への対応について

高速増殖原型炉もんじゅは、平成25年7月9日から7月12日にかけて、原子力規制委員会による平成25年度の核物質防護検査を受けたところ、原子力規制庁より核物質防護規定違反の疑いがある事案の指摘を受けました。

1.指摘事項

原子力規制庁に対して主として説明を行ってきたのは、以下の4件の事案です。

(1) 立入制限区域の柵等の障壁の高さが一部不十分であった
 立入制限区域(全周約2km)の一部の柵等の障壁について、核物質防護規定に定める高さに満たないもの(約40mの区間)が認められた。
(2) 入域時の身分確認の際に身分証明書の写しを一部取得していなかった
 下部要領において、防護区域及び周辺防護区域に入域するすべての者について、身分確認を行う際に身分証明書の写しを取得することが定められているが、一部の者(臨時立入者のうち見学者等)について、身分証明書の写しを取得していなかった。
(3) 核物質防護設備の定期点検を適切に実施していなかった
 下部要領において、防護設備毎の点検頻度を定めておらず、点検計画としての内容が不十分である。また、平成22年度から24年度までの3年間における定期点検について一部を除き実施していなかった。
(4) 核物質防護措置の定期的な評価及び改善を実施していなかった
 核物質防護規定において、核物質防護措置についての定期的な評価及び改善を毎年行うことを定めているが、平成23年度分の評価及び改善を実施していなかった。

当機構は、上記の指摘事項に対する是正措置について早急に取組み、是正措置が完了したことを、原子力規制庁に確認して頂きました。

2.原因と対策

当機構は、こうした指摘を受けるに至った原因について分析し、

などが根本的な要因として認められたことから、以下の対策を行い再発防止に努めることとしました。

(1) 核物質防護規定、下部要領に基づく要求事項に対する核物質防護担当業務についてマニュアルを策定する等により、確実に実施する。
(2) 核物質防護規定変更に際して、規定と設備等の適合性チェックシートを作成する等して、規定内容の適合性確認を確実に実施する。
(3) 核物質防護規定に基づく下部要領について、定期的(1回/年以上)なレビューを行い、核物質防護規定及び国からの指導事項との適合性をチェックすると共に、要領の記載内容の理解を深める。
(4) 法令等の遵守及び核セキュリティ意識を徹底するための教育の実施、及び原子力機構本部による定期的な核物質防護規定の遵守状況等の調査を実施する。

なお、今回の指摘事項については、確認の結果、機構内の他の拠点においては措置が講じられていることを確認しております。

以上


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