被控訴人「意見書」の概要


1.控訴人側「調査嘱託の申立書」に対する意見
 (1) 控訴人らは、平成20年1月21日付け「調査嘱託の申立書」により、東京高裁に対し、平成8年1月12日午後8時半ころに動燃広報室から科学技術庁動力炉開発課にファックス送信された想定問答集などの資料のファックス受信時刻及び受信理由を明らかにするためファックスを受領した職員を証人尋問する必要があるとして、同課でファックスを受領した職員の氏名について、調査嘱託を申し立てた。
 (2) 被控訴人は、本意見書で、@受信時刻については、書証として提出されているファックス送信された資料の上部欄外にある印字(ファックス受信時刻の記載)から明らかであるし、A受信理由(送信理由)については動燃広報室が記者会見の想定問答を作成した際には科学技術庁動力炉開発課にファックス送信するのが通例であったからであり、東京高裁が調査嘱託をなすことは不必要と考えるとの意見を述べた。


2.控訴人側「送付嘱託の申立書」に対する意見
 (1) 控訴人らは、平成20年1月21日付け「送付嘱託の申立書」により、東京高裁に対し、平成8年1月12日午後8時半ころに動燃広報室から科学技術庁動力炉開発課にファックス送信された資料と送り状合計10枚について、文部科学省を文書の所持者として文書送付嘱託を申し立てた。
 (2) 被控訴人は、本意見書で、@現存しない送り状を除き、資料は書証として提出済みであるし、A送付状に特異な記載があったことを推認させる事実もないのであるから、東京高裁が送付嘱託をなすことは不必要と考えるとの意見を述べた。


3.控訴人側「証拠申出書」に対する意見
 (1) 控訴人らは、平成20年1月21日付け「証拠申出書」により、元広報室担当役、元広報室員及び元もんじゅ建設所プラント第2課長の3名の証人申請を行った。
 (2) 被控訴人は、本意見書で、控訴人らの「証拠申出書」に対し、上記3名を証人として採用することは不必要と考えるとの意見を述べた。
 @ 元広報室担当役及び元広報室員については、控訴人らが尋問事項として挙げるファックス送受信の経緯や時刻等は、その資料を見た総務部次長がいかなる認識を持っていたのかということとは無関係である。
 A 元もんじゅ建設所プラント第2課長については、控訴人が明らかにしたいとする、同課長が動燃の調査にいかに回答したかは、既に提出されている書証から回答内容は明らかである。

以 上

もどる