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補足説明 |
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1. |
CTBTの現状(2007年2月22日現在) CTBTが発効するためには、特定の44ヶ国(発効要件国(注))全ての批准が必要とされている(条約第14条)。しかし、現在、一部発効要件国の批准の見通しが立たず、条約は未発効。 (1)署名国177ヶ国、批准国138ヶ国 (2)発効要件国44ヶ国のうち、署名国41ヶ国、批准国34ヶ国 (注)条約の附属書2に掲げられているジュネーヴ軍縮会議の構成国であって、IAEA「世界の動力用原子炉」の表に掲げられている国。 |
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2. |
CTBTの検証制度 CTBTの遵守を検証するため、(1)国際監視制度(IMS)、(2)協議及び説明、(3)現地査察及び(4)信頼醸成についての措置からなる検証制度を定めている。
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3. | 放射性核種監視ネットワークの設計基準 放射性核種監視ネットワークの設計では、「1kt相当の核爆発※をほぼ14日以内に90%以上の確率で探知する」という基準に基づき、核実験後10日前後で最も放射能の強い核種である140Ba(2×1015Bq)及び133Xe(1×1015Bq)を放出源核種として、大気中、水中、地下での核爆発におけるこれら放射性核種の全地球規模での大気輸送計算(シミュレーション)を行い、観測所の数、場所、更には観測方法とその感度等の最低技術要件を詳細に定めている。 ※ 広島での原爆は、約15〜20ktと推定されている。 |
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