(参考)
禁止命令取消請求訴訟の経緯
 
平成16年10月     最高裁決定により、方面ウラン残土約3,000m3の撤去を命じた鳥取地裁判決(平成14年6月)が確定
 
平成16年11月     自主的に撤去するため、当機構の所有地であり、かつ、方面捨石堆積場と同じ東郷鉱山内の麻畑捨石堆積場の敷地内に搬入することとした旨を公表
 
平成16年12月     鳥取地裁間接強制決定
・フレコンバッグ詰めウラン残土約290 m3
 〜撤去期限は、平成17年3月10日。同日までに撤去完了でない場合は、完了までの間、75万円/日を方面区に支払い
・残余の掘削土
 〜撤去期限は、平成18年5月31日。同日までに撤去完了でない場合は、完了までの間、5万円/日を方面区に支払い
 
平成17年 2月     フレコンバッグ詰めウラン残土約290 m3を麻畑堆積場敷地内に仮置きする旨を公表
鳥取県中部総合事務所長が搬入禁止命令発出
鳥取地裁に禁止命令取消請求訴訟を提起
 
平成18年 3月     鳥取地裁判決(機構勝訴)
 
平成18年 4月     鳥取県中部総合事務所長が広島高裁松江支部に控訴
 
平成18年 5月     機構が広島高裁松江支部に訴えの「取下書」提出
 

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