(参考)
平成18年5月20日
 
方面掘削土の措置計画書
 
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
 
1. 目 的
 鳥取県東伯郡湯梨浜町方面地区に所在する捨石たい積場に係る問題の早期解決のために、方面ウラン残土撤去請求訴訟判決にしたがって、既に撤去済みのフレコンバッグ詰め約290m3を除いた残り約2,710m3の掘削土(以下「方面掘削土」という。)を撤去し、これを原料としてレンガを製造し、この製品を平成23年6月30日までに県外に搬出する。
 また、この方面掘削土の一部を使用して、極微量ウラン影響効果試験を行う。
 これらの計画の実施に当たっては、安全の確保、周辺環境の保全を第一とする。
 
2. 方面掘削土の撤去・搬出
 方面捨石たい積場敷地内の撤去対象箇所とその周辺の竹木を伐採した後、上記判決に示された範囲の掘削土を撤去し、方面地区外へ搬出する。
 撤去・搬出後は、当該捨石たい積場の跡措置として整形・覆土・植栽を行う。
 
3. レンガ製造
 方面掘削土を原料としてレンガを製造するために、鳥取県が所有する鳥取県東伯郡三朝町大字木地山字札谷所在の土地を賃借し、原料置場、製造施設及び付帯設備を設置する。
 
4. 極微量ウラン影響効果試験
 上記レンガ製造施設に付帯して、極微量ウラン影響効果試験設備を設置して、掘削土を利用した低線量放射線域での影響効果試験を実施する。
 
5. レンガ製造施設設置期間
 レンガ製造施設の調査設計に約1年間、建設・製造に約4年間として、平成23年6月30日までに施設を廃止する。
 
6. 解体・撤去
 施設を廃止した日から1年以内に施設を解体撤去し、跡地を整地、緑化して、借用した土地を鳥取県に返還する。
 
7. 環境監視
 上記施設の運営に当たっては、安全の確保に十分配慮する。
 周辺環境への影響については、鳥取県及び三朝町と協議の上、調査等を実施する。結果は、「鳥取県放射能調査専門家会議」で評価していただき、公表する。
 
(以  上)

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