平成18年1月27日
 
ウラン残土撤去土地明渡等請求控訴事件・原子力機構「準備書面」(平成18年1月27日付け)の概要
 
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
 
 本準備書面は、一審原告の「請求の趣旨変更(拡張)の申立て」に対し、本件変更は民事訴訟法143条1項に違反することから同意しない旨を述べたものである。

1. 本件変更は、原判決に示されている原告の主張の内容と、本件変更申立てに際して一審原告が提出した準備書面の内容とを対比して明らかなとおり、請求の基礎を異にするものであるので、一審被告は本件変更に同意しない。
 仮にそうでないとしても、本件訴訟は結審(弁論終結)に熟しているのであるから、本件変更申立ては、著しく訴訟手続を遅滞させるものであり、民事訴訟法143条1項に違反する。
 よって、本件変更申立てを却下するとの裁判を求める。(主位的答弁)
民事訴訟法143条[訴えの変更]1項
 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない


2. 一審原告は、本件変更申立において、原子力機構が故意による証拠隠しと虚偽証拠の作出・証拠提出をしたとして、金200万円の追加請求をしているが、事実は、原子力機構の平成18年1月20日付け準備書面に記載のとおりであるから、上記追加請求は棄却されるべきである。(予備的答弁)
以上

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