平成18年1月13日
 
加工施設における核燃料物質の貯蔵について(説明資料)
 
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
 
 1. 経緯
 昨年12月中旬、保安院から加工事業者に対し、輸送容器として承認期限の切れた容器への核燃料物質の保管の有無について調査するよう指示が出された。
 原子力機構において調査を実施したところ、人形峠環境技術センターウラン濃縮原型プラントで、輸送容器として承認期限の切れた容器に核燃料物質を保管している事実はなかったが、搬入当時「輸送容器としての承認を必要としなかった容器*1」5本に天然六フッ化ウランを保管しており、この旨を保安院に報告した。
 保安院から、この状況について『輸送容器に核燃料物質を貯蔵することは事業許可で認められていますが、原子力安全・保安院では、輸送容器としての承認を有していない場合は、安全性の確認がなされていない容器に核燃料物質を貯蔵することになり不適切である』との見解が出され、改善の指示を受けることとなった。
 
 2. 今後の対応について
 本件の対象となる容器(シリンダ)5本は、ANSI(米国規格協会)規格に基づき製作されており、輸送上の安全基準を満たしているものである。また,貯蔵中の安全性については、定期的な巡視・点検により問題のないことを確認しているが,保安院の指示を踏まえ、早急に貯蔵容器としての設計及び工事の方法の認可申請及び使用前検査の申請をすべく保安院と調整を図っていきます。

*1
 平成13年7月に天然六フッ化ウランを輸送するためには、「輸送容器」として所要の承認を得た容器を使用することが法令で定められた。それ以前の天然六フッ化ウランの輸送については、ANSI(米国規格協会)規格による所定の検査を受けた容器であれば輸送用に使用することが認められていた。
 本件の対象となる容器(シリンダ)は、平成13年7月以前に原型プラントに搬入したものであり、当時は「輸送容器」としての承認を必要としない容器であった。
以 上

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