原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続きに係る文部科学省からの指導について
 
平成18年1月12日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
 
 当機構は、本日、文部科学省と締結している原子力損害賠償補償契約(以下、「補償契約」という。)(*1)に添付している「付属通知書」(*2)の変更通知手続きの不備について、文部科学省より厳重な注意を受けるとともに、このような不備が二度と発生することがないよう、ご指導をいただきました。

 原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する法律、原子力損害賠償補償契約に関する法律及び同法施行令並びに同法に基づいて締結している補償契約の定めにより、原子炉の使用目的や基数、原子炉施設の構造・設備などを記載した「付属通知書」に変更が生じた場合は、その内容を文部科学省に通知することとなっています。

 旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構は、文部科学省からの依頼(平成17年9月12日)に基づき、原子力損害賠償補償契約に係る契約内容の確認を行ってきました。その結果、24の施設の目的、構造及び設備等の変更事項について、「付属通知書」の変更通知を実施していないことが判明しました。この中には、平成17年9月26日付けで旧日本原子力研究所として報告をした際、使用施設としての通知が遺漏していた4つの使用施設も含まれております。

 通知していなかった原因は、担当部門において「原子力損害賠償補償契約に関する法律」に関する認識が不足していたことによるものです。

 当機構としては、今回のご指導を真摯に受け止め、今後、原子力損害賠償補償契約付属通知書変更手続きに係るフローチャートを定め、関係部署に周知するなど、再発防止策に万全を期してまいります。

   *1  原子力損害賠償補償契約
 原子力損害の賠償に関する法律に基づき、原子力事業者に強制される損害賠償措置として、事業者と国が事業所ごとに締結する契約。
   *2  付属通知書
 補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が国に通知しなければならない事項を記述した文書。


 参考1:機構が締結している原子力損害賠償補償契約の内容(PDF、16kB)
 参考2:「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度の概要

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